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「いじめ」は犯罪です!

「いじめ」に見られる行為の多くは、刑法などに記載された犯罪行為です。

殴る・蹴るなどの暴力

 → 暴行罪(ぼうこうざい・2年以下の懲役)

暴力行為によって怪我をさせる

 → 傷害罪(しょうがいざい・15年以下の懲役)

 → 殺人未遂罪(さつじんみすいざい・5年以上の懲役など)

所持品を壊す、教科書やノートに悪口を書き殴る

 → 器物損壊罪(きぶつそんかいざい・3年以下の懲役)

 → 窃盗罪(せっとうざい・10年以下の懲役)

悪口を言う、悪口を黒板いっぱいに書く

 → 名誉毀損罪(めいよきそんざい・3年以下の懲役)

 → 侮辱罪(ぶじょくざい・拘留または科料)

※ こういった行為が原因でPTSDと診断された場合は、傷害罪が適用されることもあります。

相手が嫌がることを脅しや暴力などの手段を使って無理強いする(「パシリ」など)

 → 強要罪(きょうようざい・3年以下の懲役)

 → 脅迫罪(きょうはくざい・2年以下の懲役)

暴力や脅しを使って、お金を出させる

 → 恐喝罪(きょうかつざい・10年以下の懲役)

● 罪名、量刑は刑法による

● 量刑は懲役刑(刑務所に入るもの)のみ記載。
      懲役刑のないものは他の刑を記載。

● 親告罪(告訴の必要なもの)もあります。

もっとも、法律で定められていても、上記のような行為があれば直ちに処罰されるものでもありません。実際に警察などに届けても、証拠物や目撃情報などが明らかでない場合も多く、また、何度も言っていますが、被害者本人も心の傷やトラウマなどから自分がされたことをうまく話せず、そういう部分で警察側も「あなたが言わなければ、何もわからないんだよ!!!!!!!」と怒鳴ったりすることもあるので、弁護士などが付き添ったり、警察側も余程の理解がないと捜査まで行くことはないでしょう。余計に許せないことです。

その上、加害者も未成年の場合が多いので、少年法も適用され、上記のような罰則が課されることはまずないと思います。もっとも、「未成年だから、何をやってもかまわない」と思っているのなら、それ自体が最悪です。

もちろん、「陰口を言う」など上記にはないものもありますが、それでも道徳上「やってはならない」ことですし、あなた自身の評価を下げることにもなります。そのあたりを十分認識してください。

「いじめ」報告書を学校へ 「いじめ」が人の成長に与える影響、その他

2009/01/01 更新

「いじめ」や暴力のない環境で、すべての子どもが育つことのできる社会を。
「いじめ」や暴力のない環境で、すべての子どもが育つことのできる社会を。「あした、いいこと」の願いです。